『職場のルールブック作成』により 会社の売上・業績UP!
就業規則は単に作成し、労働基準監督署に届出を行えばそれで良い訳ではなく、社員にその内容を周知させることが重要です。
この周知は、労働基準法第106条と労働契約法第7条でも、会社の義務として明記されています。
したがって、就業規則の写しを社員に配布しているような会社も多いと思います。
ところが、そこまで行っても「遅刻や欠勤が減らない」「手続きの申請期限が守られない」「報連相が行われない」「職場のマナーやルールが守られない」といった問題を抱えている会社が見受けられます。
就業規則を社員に渡しても、どうしてこのような問題が起きるのでしょうか?
職場のルールブックの資料が欲しい人はこちらをクリック!