3.割増賃金の支払状況確認
更新日:2006年06月16日
次の項目を早急にチェックしてみましょう!
(1)36協定を今年は届出していない
(2)タイムカードは使っていない
(3)残業時間は30分単位で計算している
(4)月の残業時間は上限を決めて割増賃金を払っている
(5)基本給を対象に割増賃金を計算している
(6)営業担当者には営業手当を支給し、割増賃金は払っていない
(7)係長以上の役職者には、割増賃金を払っていない
(8)残業時間が1ヶ月80時間を超えることもある
これらいずれかに該当する場合・・・
割増賃金に関連する是正勧告の対象となる可能性が大きいです!

