適格年金廃止に伴う退職金制度の見直し

3.退職金制度改定に関するトラブル事例

退職金制度改定に関するトラブルは、通常の労務に関するトラブルと異なる部分が大きいので注意が必要です。

例えば、

・退職金は、退職して初めて請求権が発生する

→つまり、制度変更を不服として在職中に会社を訴えても、そもそも退職していないので「訴えの利益がない」という理由から裁判所等では受け付けてもらえない

・請求権が発生していないということは、消滅時効の発生も退職時から発生

→5年間

・制度改定がうまく行えたと思っていても、将来社員が退職した時点で訴えられる危険性がある

→既にそのような事例が続々と発生

正しい情報と知識に基づいて退職金制度の改定を行わないと、
将来大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります!

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