適格年金廃止に伴う退職金制度の見直し

「再確認~適格年金問題の本質的解決とは?」

これまで私がこのホームページやセミナー等で繰り返し主張してきた話があります。それは、

「適格年金の問題解決は、初めに退職金制度の改定ありき」

ということです。

適格年金の問題は単なる積立金の移行で解決できる話ではなく、元となる退職金制度の改定にこそ本質的な解決があります。特に、大きな積立不足を抱えている場合は、支給額決定方法や支給水準の見直しといった退職金制度の改定は避けて通れないでしょう。

したがって、この退職金制度改定をいかに進めるのかが重要なポイントになります。なぜなら、退職年金規程という就業規則で支給額決定方法や支給水準が決められ、それらは従業員の権利(受給権)として保証されているからです。もちろん、会社が一方的にこれらを変更できる訳ではなく、従業員の説明や同意の取得等が不可欠です。

適格年金の問題を既に解決した会社の中には、このような本質的解決を図らずに、単なる積立金の移行だけで済ませてしまった会社も多いようです。このような会社は、適格年金の問題が解決したと思っているようですが、実際は積立不足等の問題を先送りしているだけか、若しくは前述の従業員への説明や同意取得をすることなく一方的に制度改定を行っているケースが大半のようです。これらは、この先会社に大きなリスク(トラブル事例を参照)をもたらす危険性があります。

例えば、わずか数年後に今度こそ本当の退職金制度の見直しに着手しなければならないといったケースも考えられます。実際に、最近ではこのような事例も見受けられるようになってきました。このような事例の中には、度重なる制度改定によって従業員の不信感を買ったケースやさらに問題が深刻化しているケースもあり、簡単には解決できない場合も多いです。したがって、初めから問題の本質をしっかり把えて、正しい方法で解決を図ることが何よりも望まれるでしょう。

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