退職金規程にも工夫が必要
退職金制度改定及び適格年金移行コンサルティングの締めの作業として、新しい退職金規程の作成と労働基準監督署への届出があります。
この新しい退職金規程ですが、退職金制度改定する場合は、当然元の退職金規程や退職年金規定の存在を踏まえたものでなければなりません。
具体的には、
① 元の退職金規程や退職年金規程の廃止について明記する
② 適格年金から他の制度へ移行する場合は、その手続き等について明記する
③ 既得権の保障等、会社が遵守する法的ルールについて明記する
④ その他経過措置があれば、これらも明記する
と言ったように、従前の制度からどのように改定がされたのかが分かるように規定化する必要があります。
また、弊事務所で作成する退職金規定は、会社の労務トラブルを予防する「リスク回避型規程」となっていますので、退職金の不支給・減額支給なども労働判例などを参考に規定化を図っています。
したがって、通常それらの根拠となる就業規則の見直しも同時に行うケースが多くなっています。
このような退職金制度改定及び適格年金の移行に対応した退職金規程の作成は、一定のノウハウも必要なので弊事務所のような専門家に依頼することが得策だと思います。



